ご寄付
税制優遇措置
社会福祉法人AJU自立の家は、愛知県が認定した「第一種・第二種社会福祉事業者」です。
当法人は、公益事業を行う法人として、税制面で優遇を受けています。
寄付をした翌年の確定申告時に、当法人が発行する寄付金受領証を添付することにより、所得から控除されます。
税制優遇に該当するもの
2,000円を越える「一般寄付・会費」。
当会への「遺贈」については「非課税」対象で税制優遇となります。
故人の方の生前のご意思に基づいて、相続人の方などが当会へ「財産寄付」する場合も「非課税」対象で税制優遇となります。
優遇を受ける方法
各種申告時に、当会より発行いたします「領収書」を、所轄官庁にご提出下さい。
ご注意
当会が公益事業を行う事業者であることを証明する「証明書」等の提出は必要ありません。領収書は申告時まで大切に保管してください。
計算の方法
個人の所得控除額
年間に支出した寄付金額 - 2千円=寄付金控除額
企業等の法人のご寄付
次の計算方法による額の他に、さらに同額を特別損金算入することができます。
〔(期末資本金および資本積立金 × 事業年度月数/12ケ月 × 2.5/1000)+ (寄付金支出前の所得金額 × 2.5/100)〕 × 1/2= 一般損金算入限度額
個人住民税の寄付金控除について
当法人に寄付された個人の方で、寄付をされた翌年の1月1日現在、愛知県内に住所を有する方は、所得税の確定申告を行えば、所得税及び個人県民税の寄付金控除の適用が受けられます。
また、お住まいの市町村により、個人市町村民税の寄附金控除の適用が受けられる場合があります。
詳しくは
所得税は管轄の税務署、個人住民税はお住まいの市区町村(住民税担当課)へお問合せください。
(参考)愛知県公式ウェブサイト>税務課「条例指定寄附金の取扱いについて」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021605.html(外部リンク)
ご遺贈
ご遺贈とは、今ある支援のお気持ちを、正式な「遺言」として贈与を行う方法です。
遺言書を作成して、自分の財産を特定の人に分け与えることを「遺贈」と呼びます。法定相続ではなく、遺言書により、遺産の受取人やその内容を指定することです。
あらかじめ、受取人として当会をご指定いただく方法と、財産分与を受けた方が、当会にその一部を寄付する方法があります。
いずれの場合も、当会への寄付の部分は「非課税対象」となり「税制優遇」を受けられます。
遺贈をお考えの方は、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
社会福祉法人AJU自立の家
- 電話番号
- 052-841-5554